道路には様々な自動車が走っていますが、回転灯(パトライト)を装備した自動車をよく見かけます。一番よく見るのはパトカーや救急車の赤色回転灯でしょう。しかし、赤色以外にも青や黄色の回転灯を装備した自動車もあります。これらは全て色によって違う意味があり、それぞれ道路交通法で定められています。
赤色回転灯
赤色回転灯は緊急車両や消防用自動車以外の消防の用に供する車両に装備されています。消防用自動車以外の消防の用に供する車両の場合は夜間に走行する場合に限って使用することができます。搭載している車両はパトカー、救急車、消防車がよく知られていますが、ガス会社や電力会社、鉄道会社など様々な車両があります。
なお、緊急自動車として走行する場合は赤色回転灯を点灯させるだけではなく、サイレンも鳴らさなければなりません。余談ですが、筆者が以前救急車を呼んだ時、一刻を争うほど深刻でもないのでサイレンなしで来てほしいと言ったことがあるのですが「無理」と言われました。
道路交通法施行規則第14条
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、(中略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。(後略)
黄色回転灯
黄色回転灯は道路維持作業車に搭載されています。高速道路を走っていると作業中の自動車がこの回転灯を光らせているのをよく見かけます。この他、JAFの作業車にも搭載されています。
道路交通法施行規則第14条の3
道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
青色回転灯
青色回転灯は自主防犯用自動車に設置することができます。青色回転灯を自動車に設置する場合は、各道府県警察本部長(東京都は警視総監)に届出を行う必要があります。許可ではないので、届出さえ行えば設置できます。
LEDでも回転灯と意味は同じ
最近では回転灯ではなく、LEDを点滅させるタイプの救急車をよく見かけるようになりました。道路交通法では、赤色を点滅させるよう定めていますので、周囲から見て点滅しているように見えれば回転灯でもLEDでも問題ないのです。
回転灯の規制があるのは自動車のみ
以上の回転灯に関する規制は自動車にのみ適用されます。そのため、目的に沿わない自動車に回転灯を設置することはできません。逆に、自動車以外の場所、例えば駐車場や工事現場などに回転灯を設置することは特に法律上の規制はありません。