車と自転車・交差点・信号あり・車が右折・自転車が直進 7例

右折しようとする車両は、信号が青であることはもちろん、対抗直進車の進行を妨害しないように運転する必要があります。これを直進車優先の原則と言います。これに対して、直進車としても右折してくる車両の存在は視認すればある程度予測することができます。また、自転車は速度があまり出ず免許も必要ないため、自動車と比べて過失割合の点で有利に扱われます。これらを総合的に考慮すると、自動車がかなり大きな責任を負うことになります。

1.自転車・自動車共に青信号

自転車:10% 自動車:90%

直進車は直進車優先の原則により保護されます。また、自転車は自動車より保護されますから、ほとんどの過失割合を自動車が負担することになります。ただし、自転車にも前方不注視が認められますから、10%の過失割合を負担します。

なお、自動車が方向指示器を出していない場合や、減速せずに右折してきた場合は、自動車の過失割合が5%加算されます。

2.自転車が黄信号、自動車が青信号

自転車:40% 自動車:60%

自動車が青信号で交差点に進入し、後から黄信号で進入した自転車と衝突した場合です。黄信号では車両は原則として停止しなければなりません。自転車はそれに違反していますから、ケース①の場合と比べて30%過失割合が増加します。また、自動車の右折のタイミングの方が早かった場合は自転車側の過失割合が10%増加します。

3.自転車・自動車共に黄信号

自転車:20% 自動車:80%

交差点に進入するタイミングが両方とも黄信号だった場合の過失割合です。この場合は、黄信号での交差点進入という点では同じ違反ですが、直進車優先の原則や自転車の保護が考慮されます。もっとも、違反のある自転車の要保護性は全く違反がない場合(ケース1)と比べて低くなりますから、ケース1と比べて自転車側の過失割合が10%高くなっています。

4.自転車が赤信号、自動車が青信号

自転車:70% 自動車:30%

自動車が青信号で交差点に進入し、しばらく右折できないまま赤信号になった場合です。直進自転車は赤信号の無視がありますから、その責任は大きくなり70%の過失割合を負担します。一方、自動車は交差点の進入時点では青信号ですから違反はありません。

5.自転車が赤信号、自動車が黄信号

自転車:50% 自動車:50%

自動車が黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折したときに信号無視の直進自転車と衝突した場合の過失割合です。自転車の信号無視の責任はケース4と同様ですが、このケースでは自動車にも黄信号での進入という違反がありますので、自動車の過失割合が20%加算されています。

6.自転車・自動車共に赤信号

自転車:30% 自動車:70%

共に赤信号で交差点に進入した場合です。どちらも違反の内容は同じですが、過失割合の面では直進車であり要保護性のある自転車が有利に扱われています。

7.自転車が赤信号、自動車が青矢印

自転車:80% 自動車:20%

青矢印の信号は、示された方向については青信号と同じ意味があります。そのため、自転車が赤信号無視、自動車が青信号の場合と同様に考えることができます。もっとも、自転車が直進車であることと要保護性があることから、自転車の過失割合は80%にとどまります。

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