右折自転車と直進自動車の過失割合を決める要素としては、左方優先の原則、直進車優先の原則等の諸原則や、道幅の広さなどの優先関係があります。これらの要素に加えて、自転車は保護の必要性が大きいことから過失割合の点で有利になる点も影響します。
目次
1.自転車が左方から右折、自動車が右方から直進
右折自転車:30% 直進自動車:70%
右折車は交差点に進入する際徐行する必要があります。そのため、直進する自動車より自転車の方が不利になります。しかし、弱者である自転車の方が過失割合が有利に作用するため、結果的には自動車の方が過失割合が大きくなります。
2.自転車が狭い道路、自動車が広い道路
右折自転車:40% 直進自動車:60%
道路の道幅に明らかな差がある場合は、広い道路を通行する車両が優先され、衝突事故が発生すれば、狭い道路側の自転車の方が責任が大きくなります。そのため、ケース1と比べて右折自転車の過失割合が5%増加しています。
3.自転車が左方で広い道路、自動車が右方で狭い道路
右折自転車:20% 直進自動車:80%
ケース2と逆で自転車が広い道路を通行していた場合の過失割合です。こちらの場合は自動車の方に走行妨害が見られますから、自動車の方が責任が重くなります。もっとも、右折しようとする自転車にも注意義務が課せられますから、20%の過失割合を負担することになります。
4.自転車が右方で広い道路、自動車が左方で狭い道路
右折自転車:30% 直進自動車:70%
違反の内容はケース3と同様ですが、両者の位置関係が逆になっている場合です。直進自動車の方が左方にいるため、左方優先の原則によって自動車が有利になります。そのためケース3より自動車の過失割合が10%減算されています。
5.自動車が一時停止線無視(自転車が右方)
右折自転車:30% 直進自動車:70%
一時停止の標識がある場所では、車両は必ず一旦停止してから交差点に進入する必要があります。直進自動車はその義務に違反していますから、過失割合は自動車が70%を負担することになります。
6.自動車が一時停止線無視(自転車が左方)
右折自転車:20% 直進自動車:80%
ケース7と同じく自動車が一時停止義務を違反していますが、こちらのケースでは自転車の方が左方にいるため、左方優先の原則により、さらに自動車側の過失割合が10%加算されます。
7.自転車が一時停止線無視
右折自転車:45% 直進自動車:55%
ケース6や7と逆に、右折自転車が一時停止義務を違反した場合の過失割合です。この場合は自転車の方が違反による責任は大きくなります。しかし、左方優先の原則が自転車に有利に働くため、過失割合は自動車の方が大きくなります。
8.自転車が左方で優先道路、自動車が右方で非優先道路
右折自転車:20% 直進自動車:80%
非優先道路を通行する自動車は優先道路の通行車両を妨害しないように走行しなければなりません。自動車はその義務に違反していますから責任が大きくなり、過失割合は80%となっています。
9.自転車が右方で優先道路、自動車が左方で非優先道路
右折自転車:30% 直進自動車:70%
違反の内容はケース8と同じですが、自転車が右方から来た場合です。この場合は自動車に左方優先の原則の適用がありますから、ケース8より10%過失割合が減算されています。