高速道路での追突(車同士) 4例

高速道路での追突事故は一般道と比較して追突された側の過失割合が高くなる傾向にあります。高速道路を走行する前は道路上で車両が停止してしまわないように、車両の状況を確認する必要があります。また、緊急停止する場合は本線から路側帯に避けなければなりません。

1.先行車が過失により本線で駐停車

A:60% B:40%

基本的に追突事故は追突する側の責任が重くなります。しかし、先行車に何らかの過失があって本線上で駐停車している場合、先行車の責任も大きくなります。

先行車の過失としては具体的にはガソリン切れによる停車やエンジントラブル等が考えられます。高速道路では円滑で安全な走行を実現するため、運転者の車両にエンジンの状況やガソリンの残量の確認義務が存在します。走行中に義務違反によるトラブルが生じた場合は路側帯に停車する必要がありますが、それを怠っている点も責任が大きくなる要因となっています。

一方、追突車には前方不注視という大きな過失が認められます。そのため、過失割合としては追突車の方が大きく60%となっています。

2.先行車が過失なく本線で駐停車

A:80% B:20%

先行車が駐停車した事情に先行車の過失が認められない場合の過失割合です。例えば、さらに前方で事故が起こった場合等です。この場合はケース1と比べて先行車の過失割合が20%減算されています。それでも、先行車としては路側帯に避ける等の回避行動を取ることも考えられますから20%の過失割合を負担することになります。

3.先行車が路肩で駐停車

A:100% B:0%

先行車が停止する理由に過失があるかどうかに関わらず、先行車が路側帯に退避して停止している場合は、追突車が100%の責任を負うことになります。路側帯の通行は禁止されているためです。ただし、先行車が路側帯からはみ出しており、そこに後行車が追突した場合は先行車の過失割合は20%となります。

4.先行車が急ブレーキ

A:50% B:50%

先行車は円滑で安全が走行を実現するため、走行中に正当な理由もなく急ブレーキを踏むことは許されません。そのため、急ブレーキをかけた場合は大きな責任を負うことになります。一方で追突車にも十分な車間距離を取らなかったこと、前方注視義務に違反していたことによる責任を負います。これらのバランスを考慮して、過失割合は50%ずつを負担することになっています。

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