信号無視(赤色等・点滅)の罰則と違反点数

当たり前の話ですが、道路交通法上信号無視は違反行為となっています。信号無視には「赤色等」と「点滅」の2種類の違反が規定されています。それぞれの罰則と違反点するは次の表のとおり規定されています。

違反内容 罰則 違反点数
信号無視(赤色等) 反則金9,000円 2点
信号無視(点滅) 反則金7,000円 2点

※反則金は普通車の場合の金額です。

信号無視(赤色等)

信号無視(赤色等)とは、赤信号や黄信号を無視することです。赤色「等」となっているのは、黄色信号の場合も含まれるためです。黄色信号は安全に停止できない場合以外は停止しなければなりません。走行中、黄色信号に変わったときに十分停止できるのに「まだ行ける」と思って逆に加速するような行為はこの違反に該当します。

赤信号では停止しなければならないのは当たり前の話ですが、この違反で捕まる人は少なくありません。中には堂々と無視して捕まっている車もいますが、ほとんどは青信号から赤信号に変わる時に「まだ行ける」で捕まっています。

ただ、筆者はよく信号無視の取締が行われる交差点を徒歩で通るのですが、捕まっているのは、明らかに赤信号に変わってから交差点に進入した車に限られ、実際に黄信号で捕まることはあまりないようです。

おそらくですが、黄色信号で捕まえると、ドライバーが「止まれなかった」と言い逃れを言う可能性があるので、言い逃れをしようのない赤信号のみを取り締まっているのではないかと考えています。だからと言って、無理に黄信号で進行するのは危険ですのでやめておきましょう。

信号無視(点滅)

信号無視(点滅)は、赤色点滅や黄色点滅の信号を無視することです。(「点滅」の法律上の厳密な定義は「赤色等」以外の全ての信号無視です。)

赤点滅信号では、交差点に進入する前に必ず一時停止しなければなりません。つまり、一時停止をしないと違反となります。

黄色点滅信号では、他の交通に注意して進行しなければなりません。「他の進行に注意する」というのが抽象的で少しわかりにくいですが、黄点滅信号の交差点では歩行者はもちろん車両が進入してくることがあります。安全を確認すれば徐行や一時停止は必要ないですが、歩行者や他の車両の進行を妨害するような場合には違反となります。

参考条文

道路交通法第7条

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

道路交通法施行令第2条

黄色の灯火

車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

赤色の灯火

車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

黄色灯火の点滅

歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。

赤色灯火の点滅

車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

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