ノンフリート等級は被保険者個人に紐付けられています。例えば、知り合いが自動車の運転をやめるからと言って車を譲り受けたとしても、任意保険の等級まで譲り受けることはできません。
しかし、ある一定の条件の下ではノンフリート等級を引き継ぐことができます。
同居の親族であれば等級を引き継げる
ノンフリート等級の引継ぎの条件は、現在の被保険者の同居の親族であることです。
ここで言う「親族」とは民法第725条で定義される親族を言います。
民法第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
また、ここで言う配偶者には内縁関係も含まれると解釈されています。つまり、実際には結婚していなくても、事実婚の状態にあると認められればノンフリート等級の引継ぎが可能です。
この点は、個別に保険会社の判断によることになりますから、保険会社に相談してみるといいでしょう。
二世帯住宅の場合は同居になるの?
同居とは同じ家に住んでいるという意味です。ですから、同じ敷地内の隣接した家に住んでいる場合は同居には当たりません。
では二世帯住宅の場合はどうでしょうか。
この場合は、それぞれの居住空間内を行き来できる場合に限って同居とみなされます。例えば、1階に息子夫婦、2階に親夫婦が住んでいる場合には同居しているとみなされますが、建物は一体でも入口が別で内部で行き来できない作りになっている場合は同居とはなりません。
この「同居」の考え方は運転者限定の「同居」でも共通です。