運転免許の点数制度はとても複雑です。ここでは、点数制度の概要の大枠を把握できるように体系的に説明していきます。
点数制度の趣旨
運転免許は、安全に運転できる能力を有する人にのみ与えられる国家資格です。運転免許に限らず、国家資格は基準の能力をクリアした人のみに与えられますが、一旦資格を取った人でも違反行為を行った場合には資格が停止されたり取り消されたりする場合があります。
通常は何か問題を起こした人に対して個別に資格の停止措置の期間や資格取消の妥当性を判断します。例えば、弁護士が懲戒の対象となる行為を行った場合は、弁護士会が処分の内容を判断します。
自動車の運転免許は、数多くある日本の国家資格の中で最も取得人口が多い資格です。免許保有者の母数が多いですから、当然違反者の数も多くなってきます。そのため、他の資格のように、個別に判断していたのでは現実に回っていきません。
そこで違反者の評価を迅速かつ公平に行うため考案された手法が点数制度です。運転免許の点数制度では、違反内容に応じて点数が加算され、その点数の合計によって、免許更新時の講習が長くなったり、停止されたり、取り消されたりします。
点数の影響
道路交通法に違反をして捕まると反則金や罰金が課(科)されますが、併せて違反点数が加算されます。この点数が貯まっていくと次のような影響があります。
免許更新
過去5年間の累積点数によって講習内容や費用、講習後の免許証の色が変わります。
免許停止
処分歴のない場合、点数が6点以上になると免許停止の処分を受けます。一定の条件の下では違反者講習を受けることで免除される場合があります。詳しくは下記記事を参照してください。
免許取消
処分歴のない場合、点数が15点以上になると免許取消の処分を受けます。詳しくは下記記事を参照してください。