自動車を道路で走行させるには、その自動車が物理的な意味と保険的な意味で安全である必要があります。そのため、これらの不備がある場合は無車検運行・無保険運行として処罰の対象となります。
無車検運行・無保険運行の罰則の内容
無車検運行・無保険運行はいずれも違反点数は6点で、交通反則通告制度の適用外となる赤キップの違反です。
違反名称 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|
無車検運行 | 懲役6ヶ月以下又は罰金300万円以下 | 6点 |
無保険運行 | 懲役1年以下又は罰金50万円以下 | 6点 |
無車検運行
自動車は、ドライバーがいくら安全に運転しようと思っても、自動車自体に問題があれば運転することは危険です。そのため、自動車には定期的な検査が義務付けられています。
無車検運行とは、このような検査を受けずに自動車やバイクを運行することです。(道路運送車両法第58条第1項)
ここで言う無車検とは、車検を受けたことがないだけでなく、車検が切れてしまった場合も含まれています。
無保険運行
自動車を運転する場合は、自賠責保険(自賠責共済)に加入する義務があります。これは、事故を起こした場合に被害者を保護するためです。無保険運行とは、自賠責保険(自賠責共済)に加入せずに自動車ヤバイクを運行することです。(自賠法第5条)
任意保険に加入していなくても無保険運行とはなりません。
注意が必要なのは、無保険運行と無車検運行は大抵の場合セットで違反になってしまうという点です。
自賠責保険は一般的に、車検が済んだ車両に対して、その有効期間中に付帯するためです。そのため車検と自賠責の期限はほぼ一緒となりますので、無車検運行=無保険運行でもあるという場合がほとんどです。
根拠条文
道路運送車両法第58条第1項
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車損害賠償保障法第5条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。