道路を走行する際は、安全を確保するために、前後を走行する車両との関係に配慮する必要があります。前後を走行する自動車との関係での違反行為には、「急ブレーキ禁止違反」と「車間距離不保持」があります。
どちらの違反も交通反則通告制度の対象となっています。違反点数と反則金は表のとおりです。
違反名称 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
急ブレーキ禁止違反 | 7,000円 | 2点 |
車間距離不保持 | 6,000円 | 1点 |
※反則金は、普通車の場合の金額です。
急ブレーキ禁止違反
急ブレーキとは、(あえて説明するまでもないかもしれませんが)速度を急激に減速させることであり、原則として禁止されています。(道路交通法第24条)
ただし、危険を避けるためやむを得ない場合に急ブレーキをかけたときは違反の対象とはなりません。
車間距離不保持
自動車が走行するときは、前を走る車両が急ブレーキをかけることを想定して運転する必要があります。そのため、先行車が急ブレーキをかけても十分に停車できる程度の車間距離を保持して運転する必要があります。(道路交通法第26条)
一般に、車間距離は速度にもよりますが、同じ速度で2秒以上後を走行することが求められています。実際に2秒を計って走行してみると、かなり間隔が空くことがわかります。
あまりこの違反で捕まる話は聞いたことがありませんが、十分余裕をもって走行することが必要です。
高速自動車国道等車間距離不保持
なお、車間距離不保持は一般道路専用の違反で、高速道路を走行している場合は「高速自動車国道等車間距離不保持」となり、反則金9,000円、違反点数2点と加重されています。
これは高速道路での追突事故は重大事故に発展しやすいため特に車間距離保持の重要性が高いためです。
参考条文
道路交通法第24条(急ブレーキの禁止)
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
第26条(車間距離の不保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。