物損事故に関する判例

交通事故では、大抵の場合何か物が壊れ、物損事故となります。事故で所有物に被害を受けた場合は加害者に対して損害賠償を請求したり、保険会社に対して保険金を請求することになります。ここでは物損事故に関する判例を紹介します。

自動車の全損・分損

自動車が損傷した場合は、その損傷の程度によって全損と分損に区別して考えます。

全損の場合は、その自動車が事故で損壊した時点での時価が補償金額となります。この金額が任意保険の車両保険や相手方の対物賠償責任保険で補償されるということになります。

分損の場合は、修理代実費が補償金額となります。また、修理によって自動車に評価損が発生した場合にも、事故がなかった場合との差額が補償される場合があります。この場合も全損の場合と同じで、任意保険の車両保険や対物賠償責任保険で補償を受けることができます。

そもそも修理が不可能である場合に全損となるのは当然のことですが、修理できたとしてもそれにかかる費用が全損の補償額を上回る場合も全損扱いとなります。これを経済的全損と言います。

経済的全損の判断基準は、車両の時価を修理費用が上回るかどうか、というのが長年の実務の扱いでしたが、最近では、判例が登場したこともあって、車両時価に車検費用や買い替え費用も加算した額と修理費用と比較するように変わってきました。

⇒ 経済的全損の判断基準

代車

事故で車の修理・買い替えが必要になった場合は、修理期間や買い替えの期間中に代車が必要となることがあります。代車費用は原則加害者が負担します。

代車の価値は原則として、被害車両と同等の物とされていますが、どこまで認められるかのかが争われることがあります。

⇒ 代車費用の相場に関する判例

休車損害

事業用自動車が被害を受けた場合は、修理・買い替え期間中の休業による補償が必要となります。基本的にこの補償額は、当該車両の収入実績に基づいて計算されます。休車損害は休車期間に比例して金額が増えていきますが、その期間が争われることがあります。

⇒ 休車損害の期間と金額の算定方法

建物の損害

建物の損害は、自動車の損害と異なり、老朽化等による減価償却を考慮せずに、原状回復費用全額を賠償額とするのが判例の傾向です。

⇒ 店舗の損害に対する賠償をめぐる判例

カーリース

リース車両に関する実務的な取り扱いは、現時点ではまだ十分に確立されているとはいえず、判例に依存するところが大きいということができます。

リース車両は、リース会社が利益目的で使用者に貸し出しているものですから、被害を受けたとき、その被害額が純粋な被害額なのか営業上の利益なのかわかりにくい場合があります。

⇒ リース車両の評価損の賠償責任

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