任意保険では、補償範囲を「家族」に限定する場合が多くあります。運転者限定特約がその代表ですが、他にも様々な場面で「家族」に限り適用される特約やサービスがあります。
そのため、「家族」の定義を正確に理解しておくことが重要です。
「家族」には別居で結婚している子は含まれない
普通の意味での家族と任意保険でいう「家族」とは少し意味が異なっています。任意保険の「家族」は具体的には次の4つのいずれかに該当する場合を言います。
- 記名被保険者本人
- 記名被保険者の配偶者(夫や妻)
- 1および2の同居の親族
- 1および2の別居の婚姻歴のない子
4を見ればわかるとおり、別居で結婚している子(離婚した場合も含む)は、任意保険の「家族」には含まれていません。例えば、別居中に結婚したお子さんは結婚した時点で「家族」ではなくなりますので注意してください。
内縁・事実婚でも「家族」に含まれる場合もある
事実上結婚生活を送ってはいるものの籍は入れていない、いわゆる事実婚(内縁)状態の人も多くいます。
この場合でも、損害保険会社の判断によっては上に書いた条件2の配偶者に含まれる可能性があります。ただし、事実婚と認められるかどうかは損害保険会社が判断することで、決して明確なものではありませんので、事実婚の場合は直接保険会社に確認することをおすすめします。
例えば、ドラマにもなった漫画「逃げるは恥だが役に立つ」の主人公2人の「契約結婚」は、経済的な理由で同棲しているだけとみなされますので、「家族」には含まれないと判断される可能性が高いでしょう。