休業損害の算定方法

交通事故により傷害を受けて仕事を休まざるを得なくなった場合は、休業損害として加害者に対して賠償を求めることができます。休業損害は消極的損害であり、実際には存在しない損害を推定するものですから、他の人身事故の損害と比べて算定が複雑になっています。

基本的な考え方

基本的な考え方は、事故発生前の収益から休業期間中に得られなかった収益を推定するというものです。そのため、無職の場合や、利息等で暮らしている不労所得者は入院や通院していたとしても、もともと収益がなかったり、関係なく収益が発生していることになりますから、休業損害は発生しません。

休業損害が認められるかどうかのポイントは2つあります。1つ目は休業により損害が発生したことを裏付けられる証拠があるかどうか、2つ目はそれが社会通念上損害として認められるかどうかです。

通院日数の考え方

入院日数は通常そのまま全日数が休業されていたと考えられます。これに対して、通院日数は必ずしも全日数が休業扱いとなるわけではありません。必ず霜毎日通院するわけではありませんし、片手間に業務を行うことが十分可能な場合も考えられるからです。

しかし、だからと言って全日数を休業扱いしないというのも妥当ではない場合があります。つまり、通院日数の判断は個別具体的なケースごとに、通院の頻度や傷害の部位・態様等様々な事情を総合的に考慮する必要があります。

職業別の休業損害

現代社会には様々な就業形態があります。休業損害を認めるとしてもそれぞれの就業形態に合った考え方が必要となります。

学生の場合

原則として収益活動を行っていないため、休業損害は認められません。ただし、恒常的継続的なアルバイトであって、その収益が生活に必要なものであると認められれば休業損害の対象となる場合があります。

サラリーマンの場合

サラリーマンは事故前の3か月の平均給与が算定基礎となります。休職により各種手当や賞与が減額されることがあれば、その減額分も休業損害となります。

自営業の場合

原則として前年の確定申告所得分が算定基礎となります。家族が事業に携わっている場合はその寄与度に応じて減額されることがあります。

しかし、自営業というのはなかなか収益が安定するものではなく、前年度の実績より今年度の方がもっと所得が多いはずだった、というような場合も考えられます。このような場合には、自ら所得が多くなるはずであったことを立証できれば、損害額が増額されます。

治療の間に代わりの人を雇っていたという場合には、休業損害ではなくその雇っていた人の賃金相当額が損害となります。

主婦の場合

収入のない専業主婦であっても、賃金センサスに基づいた労働者の平均賃金相当額が休業損害が認められます。兼業主婦で収入がある場合は、算定された平均賃金と実際の収入の高い方が損害額となります。

無職者

前述したように、原則として休業損害は支払われません。ただし、就職が内定していた場合等、将来的に収入が得られたという蓋然性があれば認められる場合があります。

休業日数

休業日数も、被害者の就業形態によって認定のされ方が異なります。サラリーマンであれば、会社を休んだ日数がそのまま休業日数となるため、あまり大きな問題は生じません。

これに対して、自営業の場合は客観的に休業を示す資料がなく、損害保険会社との間でもめることが多くあります。

関連記事:休業損害が認められる範囲

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