交通事故で許せない行為と言えば、飲酒運転やひき逃げがあるでしょう。飲酒運転をうっかりする、というようなことはそうそうありませんが、実はひき逃げは知らないうちにしてしまうことが珍しくありません。
ひき逃げの定義
ひき逃げというのは、交通事故があったことを知りながら相手を救護せずにその場から立ち去ること、と思っている人が多いです。この考え方は大方間違ってはいませんが、厳密に言えば不正確な理解です。
それでは、法律で定められているひき逃げとはどのような行為を指すのか確認してみましょう。道路交通法第72条第1項、第117条第1項は、次のように規定しています。
道路交通法第72条第1項 ※一部省略
交通事故があつたときは、・・・運転者・・・は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者・・・は、・・・警察官に・・・報告しなければならない。
第117条第1項
車両等・・・の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
交通事故が発生した場合には、負傷者の救護、道路の危険防止、警察官に対する報告の3つをしなければならないと定めています。そして、負傷者の救護や道路の危険防止義務を履行しなければひき逃げとなり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。なお、当て逃げとは人の死傷を伴わない事故で、ひき逃げは人の死傷を伴う事故を言います。
知らないうちにひき逃げになる例
運転者が自分でも知らないうちにひき逃げしてしまう典型的な例は次のようなものです。
あまり広くなく見通しの悪い道をゆっくり走っていたら、急に子供が飛び出してきて自動車に軽くぶつかりました。運転者はすぐに車を停めて確認しますが、子供に怪我はない様子で、大丈夫だというので、安心して車を出発させました。
このような場合、もし子供がどこかに怪我をしており、後から親が警察に通報したら、ひき逃げ犯となってしまう可能性があります。
このようなことにならないよう、どれだけ些細な事故であっても、特に人に当たった場合は警察に通報するようにしてください。