入院時の個室費用・差額ベッド代は払わなくていい?

交通事故で負傷した場合、原則として治療費全額が補償されます。これには入院が必要となった場合の入院費用ももちろん含まれています。しかし、病院には8人程度の相部屋の一般病室と追加料金が発生する特別療養環境室があります。このような場合、自動車保険で補償されるのはどちらの金額でしょうか。

差額ベッド代は自動車保険対象外

いわゆる差額ベッド代が発生する特別療養環境室は次の要件で定義されています。このいずれか1つでも当てはまらないものは一般病室です。

  • 1部屋の病床数が4床以下であること
  • 1人当たりの面積が6.4平方メートル以上であること
  • プライバシーを確保できる設備があること
  • 私物の収納設備、個人用照明、小机等及び椅子があること

原則として保険金が支払われるのは一般病室のみで、差額ベッド代は自己負担する必要があります。これは、自動車保険の補償が実際に生じた損害を限度としているためです。必要以上に掛かった費用は自己負担することとなっています。

例外的に、特別療養環境室を使わなければならない事情がある場合には差額ベッド代も補償されます。例えば、症状が重く一般病室の入院ができない場合、感染症の恐れがある場合、その他医師から個室使用の指示があった場合等が挙げられます。

また、治療の一環として特別療養環境室に入院する必要がある場合は、病院としても患者に差額ベッド代を請求することはできません。

病院側の事情と差額ベッド代

自動車保険では以上に書いたように患者にその必要性がない限り差額ベッド代は補償されません。では、病院側の事情で特別療養環境室に入院することになってしまった場合、例えば一般病室が満室の場合はどうなるのでしょうか。

この場合は、患者が差額ベッド代を支払う必要はありません。そもそも、特別療養環境室に入るかどうかは民法上の契約であり、患者側の自由意思で決定することができます。そのため、勝手に病院の都合で特別療養環境室に入院させられても、合意さえしなければ差額ベッド代を支払う必要はないのです。

合意があったかどうかは、差額ベッド代に関する同意書面に署名したかどうかで判断されます。そのため、言われるがままに署名しないように十分注意してください。基本的に病院はなるべく患者に負担させるように話してきます。

まとめ

以上を整理すると、書面での同意がない場合、治療の必要がある場合、病院側の一方的な都合の場合に特別療養環境室に入院しても、病院に対して差額ベッド代の支払いを拒否することができますし、もし支払ったとしても、自動車保険での補償が受けられる可能性があるということです。

自動車保険の一括見積もり

自動車保険って、どの保険会社を選べばいいの・・・?

また、満期が近付いてきたな‥‥‥

CMもいっぱいやってるけど、保険会社の違いがわからない‥‥‥

こんなお悩みをお持ちの方には、自動車保険の一括見積もりがオススメです!

自動車保険の一括見積もりは、最大20社の自動車保険の見積を一度に取ることができる便利なシステムです。保険料が5万円以上安くなったという方も大勢います。

お見積りはもちろん無料です!

⇒ 今すぐ無料で一括見積もりを始める。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする