ここでは「車」対「歩行者」事故のうち、路上で倒れている人との接触事故・後退中の自動車との接触事故・駐車場での接触事故の過失割合を紹介します。
目次
1.路上に人が倒れていた場合(昼間)
自動車:人=70:30
歩行者は常に歩いているとは限らず、急病や泥酔等で道路上で倒れている可能性もあります。人にどんな事情があったとしても、運転者には常に前方注視義務がありますから、主な過失は運転者にあるとされています。
また、運転者にわき見運転が認められた場合にはさらに自動車の過失割合が加算され、90:10となります。
2.路上に人が倒れていた場合(夜間)
自動車:人=50:50
急病者や泥酔者が道路上に倒れているのが夜間であった場合、前方の確認が昼間(ケース1の場合)と比べて困難となりますから、自動車側の過失割合が軽減されます。
ただし、繁華街など泥酔者の多い地域では路上に倒れている人も多くなることが予想されます。そのため運転者の責任が10%~20%加重されます。
また、街頭などがあり明るい場所では、運転者からの視認性も上がるため、自動車の過失割合が10%加算されます。
3.後退中の自動車の後方を歩行者が横断した場合
自動車:人=95:5
後退中の自動車は後方が安全であることを確認する義務があります。しかし、視認性が悪くなり、歩行者としても後退中の自動車には通常走行中の自動車と比べて注意する必要がありますから、わずかに自動車の過失割合が軽減されています。
また、歩道と車道が別になっている道路での事故は、さらに歩行者の注意の必要性が高まりますので、歩行者の過失割合は10%加算されます。
一方、自動車が後退を開始する時点で歩行者が後方にいた場合は、運転者は後方の歩行者に注意するべきですから、自動車の過失割合が10%加算されます。
※計算上一方の過失割合が100%を超えた場合は100%として計算されます。
4.後退中の自動車の直後を歩行者が横断した場合
自動車:人=80:20
ケース3で、歩行者が自動車のすぐ後ろを通行した場合です。この場合自動車は回避が困難となりますし、歩行者はもっと離れた安全な場所から横断することもできたはずなので、歩行者の過失割合が加算されます。
5.駐車場で歩行者と接触した場合
自動車:人=90:10
駐車場では歩行者が歩いていることが想定されますから、自動車には歩行者に注意して運転する義務があります。これに対して、歩行者としても駐車場は一般に危険な場所であり、自動車の動きも不規則なため、相当の注意が必要です。そのため10%の過失割合が設定されています。
歩行者に飛び出しが認められた場合は歩行者の責任が加重され80:20となります。
6.歩行者専用道路のある駐車場で歩行者と接触した場合
自動車:人=100:0
駐車場の中には歩行者専用通路が設定されている場合があります。この場所は原則として自動車が通行することはできませんから、ケース5の場合と比べて自動車の過失割合が20%増加されます。