直進車と右折車では、直進車の方が優先され、右折車は直進車の走行を妨害しないように配慮する必要があります。これを直進車優先の原則と言います。そのため、右折車の方が事故の責任は大きくなりますから、過失割合も大きくなります。
また、自動車とバイクではバイクの方が事故の際の死傷リスクが高く保護の必要性が高いため、バイクの過失割合が小さくなる傾向があります。
目次
1.対向車線
バイク:自動車=15:85
信号機がない交差点では、右折車は直進車に注意しなければなりません。そのため、主な事故の原因は自動車側にあると考えられ、バイクの要保護性も加味すると85%の過失割合を自動車側が負担することになります。
2.直進バイクが右方、右折自動車が左方
バイク:自動車=30:70
交差点では右折する車両は徐行して直進車に配慮する必要がありますから、この場合は自動車の方が責任が大きくなります。また、相手方がバイクであるため自動車側の過失割合の負担も大きくなります。ただし、自動車の方が左方にいるため左方優先の原則により、若干過失割合が軽減されています。
3.直進バイクが左方、右折自動車が右方
バイク:自動車=20:80
自動車が右折しバイクが直進するのはケース2と同じですが、こちらではバイクが左方となっています。この場合左方優先の原則はバイクに有利に働きますから、自動車の過失割合がさらに10%加算されることになります。
4.直進バイクが右方の広い道路、右折自動車が左方の狭い道路
バイク:自動車=15:85
道幅が明らかに異なる道路では、広い道幅の道路の走行車が優先します。このケースでは道幅が異なる点以外はケース2と同じですが、バイクの方が広い道路を走行しているため、自動車の過失割合がさらに15%加算されています。
5.直進バイクが右方の狭い道路、右折自動車が左方の広い道路
バイク:自動車=50:50
ケース4とは逆で、右折する自動車が広い道路を走行していた場合の過失割合です。こちらの場合は自動車の方が道幅の点で優先することになりますから、自動車の過失割合が軽減されます。また、自土砂の方が左方にいる点も自動車に有利に働きます。ただし相手がバイクである点も加味されて、最終的な過失割合は50%ずつとなります。
6.直進バイクが左方の狭い道路、右折自動車が右方の広い道路
バイク:自動車=40:60
ケース5と違うのは自動車の方が右方にいるという点です。この場合は左方にいるバイクが有利になりますから、バイクの過失割合が10%軽減されています。
7.直進バイクが左方、右折自動車が右方(バイクが一時停止線無視)
バイク:自動車=45:55
交差点進入前に一時停止線がある場合は、必ず一旦停止した上で徐行しなければなりません。バイクがそれを無視しているのですから、バイクの方が責任が大きくなります。しかし、右折車は直進車に注意する必要があること、バイクの方が左側にいること、バイクが過失割合の点で有利になることが影響するため、自動車の方が過失割合が大きくなります。
なお、バイクが一時停止していた場合は過失割合が15%減少します。
8.直進バイクが右方、右折自動車が左方(バイクが一時停止線無視)
バイク:自動車=55:45
ケース7とは自動車とバイクの右方・左方の関係が逆となっています。この場合は左方にいる自動車の方が有利ですから、自動車側の過失割合が10%軽減します。
9.直進バイクが右方、右折自動車が左方(自動車が一時停止線無視)
バイク:自動車=15:85
一時停止線を無視したのが自動車である点がケース8と逆の場合です。自動車が一時停止線を無視している以上、大きな責任は自動車が負うことになります。なお、一時停止をした上で交差点に進入した場合は10%過失割合が減算されます。
10.直進バイクが優先道路、右折自動車が非優先道路
バイク:自動車=10:90
道路に優先関係がある場合は、非優先道路の自動車は優先道路の走行車を妨害しないように走行する必要があります。これは道幅の広さの違いや一時停止違反の場合と比べて大きな違反とされており、過失割合の負担も多くなっています。