同一進行方向に向かって走行している右折自動車と直進自転車の事故の過失割合です。原則として車両は道路の左側を通行する必要がありますが、自転車は右側通行している場合も少なくないため、このような事故の類型が存在します。
目次
1.直進自転車・右折自動車共に青信号
自転車:15% 自動車:85%
青信号で自動車が右折しようとしたところ、自動車の右側を走行していた自転車と衝突した場合の過失割合です。自動車は右折する際には徐行して周囲に注意する必要がありますが、それに違反しています。一方、自転車は青信号で進行していますが、右側通行をしている点に軽度な違反が見られます。そのため、自転車側もわずかに過失割合を負担することになり15%となっています。
2.直進自転車が黄信号、右折自動車が青信号
自転車:45% 自動車:55%
自動車が交差点に進入した時点では青しんごうだったのに、右折を開始した時点で黄信号になっており、直進自転車と衝突した場合です。自転車は黄信号の停止義務に違反しています。これに対して自動車は、交差点進入時点では青信号であったため違反は見られません。そのため、ケース1と比べて自転車の責任が重くなり、過失割合も30%加算された45%となっています。
3.直進自転車・右折自動車共に黄信号
自転車:35% 自動車:65%
ケース2との違いは、自動車も交差点に進入している点で違反が見られることです。この場合違反の内容は同一ですから、直進車の方が有利に扱われること、自転車が右側通行していること、自転車の方が保護の必要性が高いので過失割合で有利に扱われていることが総合的に考慮されて、自転車が35%を負担することになります。
4.直進自転車が赤信号・右折自動車が青信号
自転車:75% 自動車:25%
このケースでは自転車は赤信号を無視していますから、黄信号無視のケース2と比べてさらに責任が重くなります。一方自動車は交差点進入時点ではまだ信号は青ですから違反はありません。そのため、自転車の過失割合がケース2よりさらに30%加算され、75%となります
5.直進自転車が赤信号・右折自動車が青矢印
自転車:% 自動車:%
青矢印の信号は、その示された方向に限っては青信号と同じ意味がありますので、自動車には違反がありません。これに対して自転車は赤信号を無視しており、ケース4の場合と比べてもタイミングから考えて明らかに信号無視の程度が悪質です。そのため、ケース4よりさらに10%過失割合が加重されています。
6.信号のない交差点の右折自動車と直進自転車
自転車:15% 自動車:85%
信号機のない交差点の場合でも、基本的に同一進行方向の車両同士では、青信号の場合と同じように扱われます。そのため、過失割合においてもケース1と同様になります。
7.信号のない交差点の左折自動車と直進自転車(自転車が後方)
自転車:10% 自動車:90%
自動車が左折する際は、直進する自転車を巻き込まないよう交差点の左に寄せる必要があります。また、自転車が後方から接近していないか確認する義務もあります。これらの義務に反しているため、過失割合は90%となります。
8.信号のない交差点の左折自動車と直進自転車(自転車が前方)
自転車:0% 自動車:100%
ケース7と同様巻き込み防止の義務がありますが、自転車が前方を走っている場合は容易にその存在を確認することができますから、全責任を自動車が負うことになります。