盗難自動車の起こした事故の所有者の責任

基本的に交通事故が起こった場合、自動車の所有者は運行管理者責任を問われることになります。しかし、常に所有者であるというだけで責任を問われることには違和感もあります。例えば盗難された自動車が交通事故を起こした場合、普通の感覚で考えれば、所有者が責任を負うことはないように思えます。そのためどこまで所有者は、事故の責任を負わねばならないのかという問題が生じています。

事案の概要

Aはタクシー会社Yからタクシーを1台盗難し、Yのタクシーを装って営業運転をした。その途中で客のXを乗せたまま交通事故に遭った。XはYに対して、車両の管理方法に問題があったから盗難に遭ったのだとして、Yに対して運行管理者責任及び不法行為責任を追及する訴訟を提起した。

なお、盗難されたタクシーはタクシー会社の車庫に保管されていたが、2つある門のうち1つには扉がなく、キーがさしっぱなしでドアも施錠されていなかった。

判決

本件タクシーの運行はAが支配していたのであり、また、その運行利益もYに帰属したものとは言えないから、運行供用者責任の実質的要件である運行支配・運行利益を満たしておらず、Yは 運行供用者責任を負わないとした。

また、タクシーの管理責任については、当該駐車場が第三者の自由な出入りを禁止する管理状況にあると認められるときは、たとえ自動車にキーがさしっぱなしになっていたとしても、その自動車が盗難され交通事故が引き起こされるとは通常考えられないから、Yのタクシー管理と交通事故によるXの被害には相当因果関係がないとして不法行為損害賠償責任を否定した。

判決のポイント

冒頭でも書いたように、基本的に所有者は運行供用者責任を負います。例えば友人に車を貸したところ、その友人が交通事故を起こして他人を負傷させたら、その責任を負うことになります。友人の運転中であっても所有者としての支配が及んでいるためです。

これに対して、自動車が盗難に遭った場合は、完全に所有者の支配権を離脱しています。しかし、盗難に遭った場合には常に運行供用者責任を免れるわけではなく、その管理方法が適切であったかどうかが判断の分かれ目となります。

本判決では、たとえ鍵がかかっておらずキーを差しっぱなしにしていたとしても、通常他人が勝手に立ち入ることが禁止されていると思われる環境で自動車が保管されている場合には、責任を負わないとの判断基準を示したものと言えます。

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