シートベルト装着義務違反の反則金と違反点数

シートベルト装着義務違反は、道路交通法での正式名称は「座席ベルト装着義務違反」です。道路交通法違反の中でも捕まることが多い違反です。違反となる条件は一般道路と高速道路で異なっているのが大きな特徴の一つです。

運転席・助手席の装着義務違反

違反名称 反則金 違反点数
座席ベルト装着義務違反 0円 1点

シートベルト装着義務違反は、反則金は科されず、違反点数は1点となっています。外からでも簡単に見えるため、シートベルト装着義務違反は意外にあっさり捕まります。シートベルトの着用率は2016年のデータによると、運転席で98.5%、助手席で94.9%となっています。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/data/driver2016.htm

後部座席の着用義務

2008年の道路交通法改正により、後部座席もシートベルトの着用が義務付けられました。後部座席であっても車外放出の危険があることと、前の座席にぶつかって運転手や助手席同乗者が押しつぶされて死傷する危険があること等が規制強化の理由です。

2017年4月現在、点数が加算されるのは高速道路に限定されています。一般道でも注意を受けることはありますが、点数加算はされません。

後部座席のシートベルト着用率は、一般道路で36%、違反を取られる可能性のある高速道路でも71.8%にとどまっています。後部座席では義務化された2008年に大きく上昇しましたが、その後はあまり変化がありません。

チャイルドシートも装着義務あり

違反名称 反則金 違反点数
幼児用補助装置使用義務違反 0円 1点

チャイルドシートのシートベルトも着用義務があります。チャイルドシートのシートベルトも運転者の責任で着用する必要があります。チャイルドシートが必要なのは6歳未満または身長140cm未満の場合です。

シートベルトの装着義務がない場合

シートベルトの着用義務が免除される場合があります。シートベルトの装着は基本的に自分の命を守るためのもので、装着していなかったとしても他人に害が及ぶことはあまりありませんから、装着が免除される条件は比較的緩やかです。具体的には次の場合に装着義務が免除されます。(道路交通法第71条の3、同施行令第26条の3の2)

  • 病気・負傷の療養上、妊娠・障害のため装着ができない場合
  • 救急車や消防車等の緊急自動車を運転している場合
  • 体格の都合上シートベルトが装着できない場合
  • 後退している場合
  • 警察官等がパトロールしたり、被疑者の逃亡を防止する必要がある場合
  • 郵便物等の配達で頻繁に乗り降りする必要がある場合
  • 要人等の護送をしている場合
  • 選挙カーを運転する場合

関連記事:シートベルトの必要性と着用方法

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