違反点数が加算されない違反行為

道路交通法違反をすると反則金や罰金を支払う必要がありますが、同時に違反点数が加算されることがほとんどです。

しかし、特に軽微な違反については、違反点数が加算されず反則金のみの支払いとなるものがあります。ここではそのような比較的軽微な違反行為の内容を紹介します。

なお、ここで紹介する違反点数の付かない違反には免許証の色の影響はありませんので、任意保険のゴールド免許割引も継続可能です。

※下記で記載する反則金の金額は全て普通自動車の場合です。

泥はね運転

反則金:6,000円

少し以外に思われるかもしれませんが、水たまりや泥たまりがある場合には、運転者徐行するなどして通行人に泥や水がはねないように配慮する義務があります。

とはうものの、最近では舗装されていない道路も少なくなってきましたし、歩行者に被害が及ぶほどの大きな水たまりもできにくくなっていますので、この規定自体が過去のものとなりつつあるようにも感じられます。

公安委員会遵守事項違反

反則金:6,000円

名前だけではどのような違反かわかりにくいですが、自動車を運転する場合にやるべきことをやっていないという違反です。具体的には、サンダルやハイヒールでの運転、チェーン規制の場所でのチェーンなしでの運転等です。

警音器使用制限違反

反則金:3,000円

自動車は原則としてクラクションを鳴らしてはいけません。鳴らすことができるのは次の場合のみです。

  1. 見通しのきかない交差点や曲がり角
  2. 坂の頂上等で道路標識等で指定された場所
  3. 山道等のカーブが多い道路で道路標識等で指定された区間
  4. 危険を防止するためやむを得ない時

これら以外の場所でクラクションを鳴らすと違反となります。

運行記録計不備違反

反則金:4,000円

運行記録計とは、事業用自動車に設置が義務付けられている装置のことで、タコグラフとも呼ばれます。最近はデジタルタコグラフの普及が進んできています。

自家用自動車には搭載義務がありませんので、プロドライバー以外は気にする必要はない違反です。

免許証不携帯

反則金:3,000円

運転中は常に運転免許証を携帯しなければなりません。また、運転中に警察官に免許証を提示するよう求められた場合は応じる義務があります。運転前には必ず免許証を持ったかどうか必ず確認するようにしましょう。

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