安全運転義務違反の罰則と違反点数

安全運転義務違反とは、運転者としての義務に違反することです。違反した場合の点数と反則金は次の通りです。

反則金:9,000円(普通車の場合) 違反点数:2点

子の反則金額と点数を見ると、違反行為の中では比較的軽いもの、という印象を受けるかもしれませんが、安全運転義務違反で逮捕される事例も発生しており、一概には言えません。

安全運転義務の定義

「安全運転義務」とはどのような義務なのでしょうか。何が「安全運転」なのかというのは抽象的過ぎてわかりにくい概念です。道路交通法70条は安全運転義務を次のように規定しています。

道路交通法第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

以上の条文から、運転者には次の義務があることがわかります。

  • 自動車を安全に操作する義務(安全操作義務)
  • 周囲の状況を確認する義務(安全確認義務)

これらの義務に違反する行為は全て安全運転義務違反となります。自動車は正しく運転しないと非常に危険な乗物ですから、現場で取り締まる警察官等が安全ではないと判断した場合は、安全運転義務違反となります。

安全運転義務の具体例

安全操作義務と安全確認義務をさらに具体化していくと、例えば次のような行為が安全運転義務違反となる可能性があります。

  • 片手運転や手離し運転(運転中の携帯・スマホ操作等)
  • わき見運転
  • 正当な理由のない急ブレーキ
  • 大音量の音楽を流しながらの運転
  • 急加速・急発進                  等

以上で紹介したのはあくまでも一例ですので、これら以外でも現場で危険と判断される行為を行うと違反を取られる可能性があります。

安全運転義務違反は特殊な違反行為

安全運転義務は、道路交通法違反の中でも特殊な違反行為です。他の個別の違反行為(例えば飲酒運転や速度超過)と異なり、一般的包括的な違反行為だからです。

つまり、具体的な違反内容が規定されている場合にはその規定違反として扱い、個別規定はないが、安全操作義務・安全確認義務に違反していると判断された場合には安全運転義務違反となります。

安全運転違反は、違反行為としては2点+反則金9,000円とあまり重いものではないようにも思えます。しかし、それはあくまでも交通反則通告制度が適用される場合の話です。安全運転義務違反による逮捕者も少なくなく、この場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の刑事罰が科せられ、運転免許は取消となる可能性があります。

逮捕例としては、公道上でレースさながらのドリフト走行を行った場合があります。ドリフト走行そのものを禁止する道路交通法上の規定は存在しません。もし安全運転義務違反という規定がなければ、物を壊すか人を跳ねてしまわない限り捕まえることもできません。

ドリフト走行は他の自動車や歩行者を重大な危険に晒す行為です。安全運転義務違反で、その違反の程度も重大なため、逮捕されました。

ちなみに、2台以上でドリフト運転をしていれば共同危険行為という違反になります。

このように、安全運転義務違反の射程範囲は非常に広く、必然的に重大な交通犯罪の取り締まりにも活用されています。

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