自動車事故で人を死傷させたり物を壊したりすると、不法行為法(民法709条以下)上の賠償責任を負いますが、それとは別に人を死傷させた場合には、運行供用者責任も負うことになります。
運行供用者責任の要件
運行供用者責任の根拠規定は自動車損害賠償補償法第3条です。
自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
少し長い文章ですが、以上によれば、次の3つの要件全てに当てはまる場合には運行供用者責任を負うということになります。
- 自己のために自動車を運行の用に供したこと(運行供用者であること)
- 他人の生命・身体を害したこと
- 自己に故意や過失がないことを証明できなかったこと
この要件を見てみると少しおかしなことに気付きます。要件1に来るのは普通に考えれば「運転者」のはずです。しかし法律はわざわざ「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」という回りくどい言い方をしています。これは責任を「運転者」に限定していないということを意味します。
では運行供用者の具体的範囲はどのように定められているのでしょうか。上記法律には具体的な記載はありませんが、判例によれば、運行を支配する者と運行により利益を受ける者を指します。
具体的には、従業員が運転していたバスのバス会社、友人・知人が運転していた車の所有者等がこれに当たります。
不法行為責任との違い
運行供用者責任は自動車損害賠償補償法に規定された責任です。
では、運行供用者責任は不法行為責任と何が違うのでしょうか。まず通常の不法行為責任がどのようなものかを説明する必要があります。
不法行為責任とは、不法行為の加害者が被害者に対して負う責任のことを言います。加害者に不法行為責任が認められるには、被害者が加害者の行為の故意や過失を立証する必要があります。被害者が立証に失敗すれば損害賠償を請求することはできません。これが民法の原則です。
これに対して、運行供用者責任では、加害者が自分の行為に故意や過失がなかったことを証明しな限り責任を負うことになっています。立証責任が被害者から加害者に転嫁されている点が実質的に責任の加重となっているのです。
変な例えですが、わかりやすく言えば、サッカーW杯の予選で「この試合で勝つか引き分けると出場決定」の状態から「この試合で勝たない限り出場できない」状態に変わったようなものです。