道路から駐車場などの道路外に出る場合や、逆に道路外から道路に進入する場合は、道路の手前で一旦停止して道路の走行車両を妨害しないように配慮する必要があります。また、駐車場を出る際は徐行しなければなりません。これは軽車両である自転車であっても同様です。
事故が起こった場合は自転車の方が過失割合が有利に扱われています。これは、自転車は免許が必要のない比較的安全な乗物であり、死傷のリスクも高いためです。
1.道路外から道路に進入した自動車と直進自転車
自転車:10% 自動車:90%
駐車場等から出庫する自動車は、道路を走行する車両を妨害しないよう注意して徐行する必要があります。自動車はこの義務に違反したのですからその責任は重くなります。そのため90%の過失割合を負担することになります。
一方で自転車としても、駐車場などでは自動車が出てくる可能性を認識可能であり、注意して走行する義務がありますから10%の過失割合を負担します。なお、自動車が徐行を怠った場合は10%過失割合が加算されます。
2.道路外から道路に進入した自転車と直進自動車
自転車:40% 自動車:60%
ケース1と逆に道路外から侵入した自転車が道路を走行する自動車に衝突した場合の過失割合です。自転車も自動車と同様、道路を走行する車両に注視て走行しなければなりません。ただし、自転車は過失割合の点で有利に扱われますから、負担割合は自動車の方が大きくなります。
なお、幹線道路等の交通量の多い道路では、自転車の過失割合が5%加算されます。これは、自転車側が道路の危険を用意に予測できるためです。
3.道路から道路外に進出する自動車と直進自転車
自転車:10% 自動車:90%
自動車が駐車場などに入庫するために、道路右側から道路外に出ようとした場合に、反対方向から直進してきた自転車に衝突した場合の過失割合です。この場合も、自動車は直進車に注意して走行する必要がありますから、責任や過失割合の考え方はケース1と同様になります。
なお、自動車が方向指示器を出さずに曲がった場合や徐行しなかった場合は、それぞれ10%ずつ過失割合が加算されます。両方に違反した場合は20%の加算となります。逆に、自動車が完全に右折を完了した後に自転車が車両の側面や後部にぶつかった場合には自転車の過失割合が10%増加します。