路上駐車は交通違反の中でもなじみ深いメジャーな違反です。警察官だけでは取り締まりが追い付かず2006年からは駐車監視員、通称緑のおじさんも取り締まるようになりました。それほど多く発生する違反行為です。
車を離れると一瞬でもアウト
5分以内の駐車であれば、駐車禁止違反にならないと思っている人が多くいます。しかし、それは警察官による取り締まりで、「5分以内に戻ったら見逃す」という運用が、あくまでも実務的になされていたにすぎません。
現在ではこのような運用をせず、ドライバーが周囲にいないことが確認できた時点で駐禁を取る場合もあります。5分以内なら大丈夫だと思って3分後戻ってきたら駐禁を取られていたということもあり得ますので注意してください。
道路交通法では、駐車違反の定義について次のように定められています。
道路交通法第2条(定義)第18号
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
これを見ると、5分以内というのは車両のそばにドライバーがいる場合で、荷物の積卸氏をしている場合に限られていることがわかります。
ドライバーが乗っていてもアウト
こちらも勘違いしている人が多いですが、ドライバーが自動車に乗っていたとしても「継続的に停止」していれば駐車に該当します。現在の運用では、ドライバーが乗っていれば口頭注意だけで見逃してもらえるという運用がなされています。
しかし、これも上記の5分ルールと同じで、本来は違反行為ですから、いきなり違反を取られるように方針が変更される可能性はあります。乗ってさえいればセーフだと思っている人が多いためです。
継続的な停止って何分くらい?
ドライバーが乗っている場合は、「継続的に停止」した場合のみ駐車となります。言い換えれば「継続的に停止」していたと認められない限り、駐車にはなりません。
では継続的な停止とはどの程度の時間なのでしょうか。
上記の駐車の定義の条文を見ると、「原則として継続的に停止したら違反だけど、荷物の積卸しに限って言えば5分までならOK」と書いてあることがわかります。わざわざ荷物の積卸しに限って5分まで認めているということは、他の理由での停止については5分より短い時間であると考えられます。
もちろんもっと短い時間で継続的に停止していると判断される可能性もあります。コインパーキングも普及してきていますので、駐車禁止場所には停止しないようにしたいところです。