パーキングチケット・パーキングメーターと駐車違反

交通量の多い現代では道路のほとんどの場所が駐車禁止エリアとなっていますが、ときどき有料で路上駐車できる路上駐車スペースがあります。

コインパーキングとの違い

このような路上駐車スペースは、コインパーキングとよく似ていますが、大きく違う点が2つあります。

  1. 料金を支払わないと駐車違反となること
  2. 利用の制限時間が定められていて延長できないこと

1つ目は、料金を支払わないと路上駐車違反となってしまうことです。コインパーキング等の私有地では民事上のトラブルとなりますが、路上ではないので道路交通法違反とはなりません。

2つ目は、駐車できる時間があらかじめ定められていることです。一般的に40分や60分などの短時間に限られています。コインパーキングでは、駐車時間に応じて料金が変動しますが、路上駐車スペースでは延長ができなくなっています。

路上駐車スペースのシステム

路上駐車スペースのシステムには、パーキングメータータイプとパーキングチケットタイプの2種類があります。

パーキングメータータイプでは、自動車を駐車位置に駐車させるとセンサーが自動車を感知し、駐車時間のカウントが開始されます。この時、料金は先に支払う必要があります。

パーキングチケットタイプでは、チケット発行機でチケットを購入し、それを駐車した自動車のフロントガラス等の見やすい場所に貼り付けます。

駐車違反となる場合

路上駐車スペースで駐車違反となってしまうのは次の2つのいずれかの場合です。

  1. 決められた駐車時間をオーバーしてしまった場合
  2. 駐車料金を支払わなかった場合

先にも書いたように、路上駐車スペースでは60分等のあらかじめ定められた駐車時間以上駐車することはできませんから、制限時間をオーバーしてしまうとその時点で駐車違反となってしまいます。

また、当然のことですが、駐車料金を支払わずに駐車した場合は駐車違反となります。なお、メータータイプ・チケットタイプのどちらのシステムの場合も前払い制となっており、料金を支払わずにその場を離れると、その時点で違反となってしまいます。

ただし、メータータイプではお札が使えない場合が多く、両替するためににその場を離れてしまう場合も考えられます。また、「前払い」というのが具体的にいつまでなのかも不明確です。

そのため、本当は用事を済ませて駐車料金を払わずにトンズラしようとしていた場合でも、両替に行っていたところだと嘘をつけば切り抜けられてしまいます。このような脱法的な手法に対して取り締まる術がないのが実情で、パーキングメーターで料金を支払っていない人は事実上取り締まることができないのが実情のようです。

ただし、これはあくまでも捕まらないだけの話で、違法行為であるということを認識しておく必要があります。以上に書いたように、料金の支払いがない場合は道路交通法違反になるのですが、捕まらない=合法という認識を持っている人が少なくないようです。

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