業務中に、会社等の自動車で従業員が起こした交通事故は、原則として使用者も運行供用者責任や不法行為責任等の使用者責任を負います。これに対して従業員がマイカーを運転していた時の事故は使用者は責任を負わないのが原則です。
しかし、例外的にマイカー使用の場合でも使用者責任が発生する場合があります。
通勤中の交通事故
従業員が会社までマイカーで通勤していた場合の交通事故は、運行の支配が使用者側にあるとみなされるため、使用者責任が発生します。ただし、就業規則でマイカー通勤を禁止していたにもかかわらず、従業員が勝手にマイカーで通勤していた場合は使用者責任が否定されたケースも存在します。
使用者責任が認められるのは、使用者が被用者にマイカー通勤することを容認していた場合か、実質的に黙認していたと判断された場合に限られてきます。ただし、注意が必要なのは黙認の範囲は広く解釈されているという点です。
通勤交通費としてガソリン代を支給していた場合や、就業場所までの高速道路代を負担していた場合は、黙認されていたとみなされて使用者責任を認めたケースが多くあります。
業務中のマイカー使用による事故
使用者が被用者にマイカーを使って就業することを指示していた場合は、使用者は使用者責任を負います。また、こちらの場合も通勤と同様黙認されていた場合も責任が及びます。
業務にマイカーを使用させる場合で注意が必要なのは、業務外の事故でも使用者責任を負う可能性があるという点です。
もし、業務にも使うことがあるマイカーが私用での走行中に事故を起こした場合、被害者から見ればどう映るかを少し想像してみてください。
業務中の事故か業務外の事故かが明確に判断できないという問題が生じるのです。「加害者は業務中の事故ではないと主張しているが、本当は業務に使っていたのに使用者責任を負いたくないから嘘をついているのかもしれない」と疑うかも知れません。
このような場合は、そもそも使用者が明確に判断できないような紛らわしいことをしていたという理由で使用者責任が認められます。そのため、業務でマイカーを使用させる場合(黙認含も含めて)は、そのマイカーの利用中の一切の責任を負うと考えておいた方が良いでしょう。
まとめ
通勤中の使用者責任を回避するならマイカー通勤を禁止するか通勤中の自動車保険を掛けることが必要です。また、被用者がマイカーに保険を掛けているかを確認するのも大切です。
業務でマイカーを使用させるとトラブルの元なので、業務用の自動車を配備し、マイカーでの業務を一切禁止することが必要です。