共同不法行為と賠償責任

交通事故では、加害者が複数いる場合が珍しくありません。このような複数の加害者が有する責任を共同不法行為責任と言います。共同不法行為責任を負う者が複数いる場合、被害者は誰に何を請求できるのか、また加害者同士での関係はどのようになっているのかを説明します。

加害者が複数いる事故としては、車対車の事故に歩行者が巻き込まれたケース、3台以上が関係する事故で互いに責任が認められるケース、乗っていたタクシーと他の自動車の衝突事故で負傷したケース、運転者が業務中の事故で使用者責任が認められるケース等があります。

被害者の賠償請求先

民法第719条第1項前段は、共同不法行為について次のように定めています。

民法第719条第1項前段

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

共同不法行為責任者は、被害者に対して連帯して損害賠償責任を負うとしていることがわかります。つまり、被害者は、加害者のいずれに対してでも損害額全額を請求することができます。

例えば、業務中の自動車の事故で負傷した被害者が500万円の損害を被った場合を考えます。業務中の事故ですから、使用者責任が認められ、運転者だけでなく運転者の勤務先の会社も責任を負い、これらは連帯責任となります。

この場合、被害者は従業員よりも金を持っていそうな会社に対して全額を請求することができます。運転者である従業員にも何らかの過失が認められる可能性はありますが、被害者はそのようなことを考慮せずに、会社に対して全額の請求をすることができます。

民法がこのような規定を置いている理由は、被害者救済のためです。被害者としては一番財力があり取れそうなところから取ればいいということです。また、加害者間の負担割合の決定を待っていては賠償が遅れるから、という理由もあります。

共同不法行為者間の求償について

共同不法行為者のうちいずれか一人が全額を賠償したとしても、後に負担割合が確定すれば、他の共同不法行為者の負担割合分を請求することができます。これを求償と言います。

まとめ

被害者保護のため、被害者はどの加害者に対しても、全額の賠償を請求することができます。加害者間で負担割合が確定したら、求償することができます。

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