飲酒運転は道路交通法上、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに分けられています。もっとも、どちらにしても1滴でもアルコールを口にしたら、その日は運転するべきではありません。
酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、量に関わらず酒を飲んで運転することです。血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度は一切関係ありません。
0.15mg以上じゃないと捕まらないんじゃないの?と思う人が多いでしょうが、捕まるかどうかと違法かどうかは別問題です。
道路交通法は次のように定めています。
道路交通法第65条第1項何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
これだけです。アルコール濃度のことには何ら触れていません。酒を飲んで運転すればそれだけで違法なのです。罰則がないだけに過ぎません。
なお、行政罰については次の表の通りです。表はwilkipediaから引用しています。
刑事罰については、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
罰則がないのだから倫理観の問題だという人もいますが、それも間違いです。違法と定められている以上、自分の倫理に反していても法には従うべきです。
酒酔い運転
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。アルコール濃度は関係ありません。具体的には、次の内容に当てはまるかどうかで総合的に判断されます。
- 直線の上をふらつかずに歩けるか
- 視覚が健全に働いているか
- 運動・感覚機能が正常に働いているか
- ろれつが回っているか
- 認知能力が低下していないか
以上の基準を見ればわかる通り、何一つ明確な基準はありません。つまり、実質的には現場警察官のさじ加減で判断されます。このようなことで捕まりたくないのであれば、飲酒したら運転しない以外の方法がありません。
行政罰については上記表のとおりですが、刑事罰については、酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
民事責任
行政罰・刑事罰を受けない程度の酒気帯び運転でも重い民事責任を負うことがあります。道路交通法上違法である以上、負担が加重されるのは当然のことです。