車と自転車・交差点・信号なし・直進車同士 9例

信号のない交差点では、多くの場合優先関係が存在します。非優先側の道路から交差点に進入する車両は、優先側の走行車両の進行を妨害しないように配慮しなければなりません。

優先関係を決める要素としては、道路の幅の広さ、優先道路・非優先道路、一時停止線の有無等があります。

1.優先関係のない道路同士

自転車:20% 自動車:80%

特に優先関係の決め手となる要素のない道路同士の交差点では、それぞれに求められる注意義務の程度は同等となります。そのため、自転車の保護の必要性が高いことによる修正のみがなされ、自転車の過失割合は20%にとどまります。ただし、夜間の場合はさらに5%加算され25%となります。

2.自転車が広い道路・自動車が狭い道路

自転車:10% 自動車:90%

道路の道幅が明らかに異なる場合は、広い道幅の道路を通行する車両が優先されます。そのため、このケースでは自転車の方が優先されることになり、自動車は自転車の通行を妨害しないよう配慮しなければなりません。事故が起こった場合、自動車がそのような義務に違反したことになりますから、ケース1の場合と比べて自動車の過失割合が10%高い90%となっています。

3.自転車が狭い道路・自動車が広い道路

自転車:30% 自動車:70%

ケース2とは逆で、自転車の方が狭い道路を通行している場合です。この場合は自動車の方が優先されますから、自動車の過失割合が10%減少して70%となっています。

4.自転車が優先道路・自動車が非優先道路

自転車:10% 自動車:90%

一方の道路が優先道路の場合は、非優先道路の走行車は優先道路の走行車の進行を妨害しないように走行する必要があります。義務の内容としては道幅の広さが違う場合と同じです。

なお、優先道路とは、交差点でもセンターラインが途切れずに表示されているか、優先道路であることを示す道路標識がある場合を言います。

5.自転車が非優先道路・自動車が優先道路

自転車:50% 自動車:50%

ケース4と逆で、自動車が優先道路を走行していた場合の過失割合です。この場合は自転車に進行妨害をしないよう配慮する義務がありますから、自転車の過失が重くなります。

なお、優先関係における進行妨害の責任は道幅が違う場合と比較して重くなっています。そのため、自転車が狭い道路の場合(ケース3)と比べて20%過失割合が大きくなっています。

6.自動車が一時停止線無視

自転車:10% 自動車:90%

一時停止標識のある一時停止線の前では必ず一旦停止する必要があります。自動車がそれを無視した場合は責任が重くなりますから、過失割合は90%と高くなっています。

7.自転車が一時停止線無視

自転車:40% 自動車:60%

自転車の運転では道路標識の一時停止線を気にせずに運転してしまいそうになりますが、自転車も道路交通法上の軽車両に該当する以上、一時停止線を守る必要があります。自転車が一時停止しなかった場合は、特に優先関係のない場合(ケース1)と比べて20%過失割合が増加します。

8.自動車が一方通行逆走

自転車:10% 自動車:90%

一方通行の逆走はもちろん道路交通法違反デス。そのため違反車の方が大きな過失割合を負担することになります。ただし、自転車の方にも前方不注視が認められますので、10%の過失割合を負担します。

9.自転車が一方通行逆走

自転車:50% 自動車:50%

自転車も一方通行を逆走することはできません。そのため、一方通行を逆走した自転車の責任は重くなります。ただし、自動車にも前方不注視があることと、自転車の保護の必要性が高いことから和室割合は50%ずつとなります。

なお、一方通行では自転車は除くとされることも多いため、標識には注意して走行するようにしてください。

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