自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)は2014年に新たに施行された比較的新しい法律です。従来刑法に規定されていた自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が自動車運転死傷行為処罰法に移行し、新たな条文も設置され施行されました。
新法で何が変わったのか
自動車運転死傷行為処罰法は刑法の特別法です。特別法とは、一般法(この場合は刑法)に優先して適用される法律です。
従来の自動車運転過失致死傷罪の最高刑は7年なのに危険運転致死傷罪の最高刑は20年と、大きな開きがありましたが、自動車運転死傷行為処罰法の施行に伴い、このバランスが調整されました。
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、刑法の自動車運転過失致死傷罪が移行するのに伴い名称が変わったものです。名称が変わったのは危険運転致死罪と語感を揃えるためだと考えられます。名称こそ変わりましたが、この罪そのもの内容や法定刑については全く変わっていません。ただし、後述するように無免許運転による刑の加重がなされ、その場合の法定刑は最大10年となります。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は大きな変更がなされています。従来の最高刑が20年の懲役に加えて、15年以下とする新たな危険運転致死傷罪が創設されました。法定刑が最大7年の過失運転致死傷罪との差が縮まりました。
無免許運転の厳罰化
2012年京都府亀岡市の連続無免許運転の自動車が集団下校中の児童の列に突っ込み3名が死亡するという大惨事が発生しました。しかし、このとき車を運転していた少年は無免許運転ではあったものの、繰り返しの運転で運転技術を身に着けていたと判断され、危険運転致死ではなく自動車運転過失致死罪で起訴されました。
しかし、無免許運転で3人も死なせておきながら9年以下の懲役というのは、刑があまりにも軽すぎるとの批判がなされました。それを受けて今回の新法施行では、運転免許を持っていない場合には法定刑が加重されるという新しいルールが創設されました。
発覚免脱罪
従来問題とされていたものの一つに、飲酒運転による危険運転致死の発覚免脱がありました。危険運転致死傷罪では法定刑は最大20年ですが、ひき逃げであれば法定刑は最大10年です。そのため、飲酒運転をごまかすために逃亡してしまう方が明らかに重大なのに(飲酒という証拠が消滅してしまうため)逃げた方がで得をしてしまうという状況となっていました。
これが問題視され新たに制定されたのが、この発覚免脱罪です。これにより、飲酒運転であることをごまかすために逃走したり、事故後に酒を飲んだりした場合には、事故による罪とは別に最大で12年の法定刑の発覚免脱罪が科せられることになりました。