酒気帯び運転の罰則と違反点数

飲酒運転が社会では大きな問題となっています。飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があり、違反内容も罰則も異なります。ここでは酒気帯び運転の罰則と違反点数について解説します。

酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは次の記事で解説しています。

⇒ 酒気帯び運転・酒酔い運転とその責任

酒気帯び運転のみの違反

酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上となった場合に点数と罰則が科されます。0.15mg未満であっても飲酒して車を運転するのは違法となりますので注意してください。

アルコール濃度は0.25mgを境に加算点数が増加しますが、罰則内容は変わりません。

呼気中アルコール濃度 点数  罰則
0.25㎎/ℓ以上 25点 懲役5年以下又は罰金100万円以下
0.15~0.25㎎/ℓ未満 13点 懲役5年以下又は罰金100万円以下

酒気帯び運転時に速度超過違反があった場合

呼気中アルコール濃度が0.15~0.25㎎/ℓ未満の場合で、制限速度の超過が認められた場合はさらに加算点数が増加します。罰則内容は変更ありません。

0.25㎎/ℓ以上の場合は、速度超過の有無にかかわらず25点となります。

超過速度 点数
50km/h以上 19点
30(高速は40)~50km/h未満 16点
25~30(高速は40)km/h未満 15点
25km/h未満 14点

参考:速度超過・最低速度に関する罰則と違反点数

酒酔い運転について

酒気帯び運転と似た違反に酒酔い運転があります。

酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度という数値上の基準で決まります。これに対して、酒酔い運転は呼気中アルコール濃度に関係なく、正常な運転ができないおそれがある状態であれば該当す。

なお、酒酔い運転は特定違反行為と呼ばれる特に重大な違反行為です。酒酔い運転の罰則と点数については次の記事をご覧ください。

⇒ 特定違反行為の罰則と違反点数

参考条文

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

第1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

第3項

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

第4項

何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

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