自動車は高速で走行しますから、見通しの悪い場所でいきなり自動車が走ってくると、回避しきれず衝突してしまうかもしれません。そのため、このような場合は警音器(クラクション)を使って、周囲に注意を促すことが道路交通法で義務付けられています。
警音器吹鳴義務違反・警音器使用制限違反の反則金と違反点数
警音器に関する違反には「警音器吹鳴義務違反」と「警音器使用制限違反」が規定されています。どちらも交通反則通告制度の対象となる青切符の違反です。反則金と点数は次の表のとおりです。
違反名称 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
警音器吹鳴義務違反 | 6,000円 | 1点 |
警音器使用制限違反 | 3,000円 | 0点 |
※反則金の金額は普通車の場合の金額です。
警音器吹鳴義務違反
自動車が走行する際には、見通しの悪い交差点やカーブ、警音器を鳴らすよう指示する標識がある場合、は警音器(クラクション)を使用して、周囲に音で注意を促さなければなりません。これに違反した場合は警音器吹鳴(すいめい)義務違反となります。具体的には次の通り定義されています。
- 見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない曲がり角
- 坂の頂上等
- 山道等のカーブが多い道路
- 道路標識等で指定された場所
- 危険を防止するためやむを得ない時
警音器使用制限違反
逆に警音器を吹鳴する必要がない場合に吹鳴することは禁止されています。これに違反すると警音器使用制限違反となります。つまり、上記の場合以外は警音器を鳴らしてはいけません。
ときどき、知り合い等に気付いてもらうときや人を呼ぶ合図に使っている人がいますが、こうした使い方は違反になりますので注意してください。
もっとも、夜間すれ違いに道を譲ってもらったときのお礼や、前の車が青信号に気付いていない場合に少しだけ小音量で鳴らす程度のことは問題ないと考えられます。
参考条文
道路交通法第54条(警音器の使用等)
第1項
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
第2項
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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