飛び石事故の防ぎ方と保険について

他の交通事故と比べて飛び石事故はよく発生します。ここでは飛び石事故に関する様々な疑問点や予備知識を紹介していきます。

飛び石の修理は1等級ダウン

2012年10月1日、事故有係数が導入されたのに伴い、従来の等級すえおき事故が1等級ダウン事故となりました。飛び石事故は等級すえおき事故でしたので1等級ダウンし、使うことに抵抗が出てくる場面が出てくるようになりました。等級が低いならば免責金の設定額によっては保険を使わない方が特になる可能性もあります。

関連記事:3等級ダウン事故・1等級ダウン事故・ノーカウント事故

フロントガラスのヒビは放っておいても大丈夫か

筆者が企業の車両管理部門にいたときは、傷の大きさに関わらず報告を受けた時点で保険を使って修理していました。フロントガラスのヒビは放っておくと走行中に突然割れることがあり、大変危険なためです。

しかし、1等級とはいえ翌年度の等級が下がり事故有係数も付きますので、個人の加入者では必ず交換するというのも経済的事情から躊躇する人もいるでしょう。その場合はまずリペアで対応できないか確認することをおすすめします。傷が微細なものであればリペアで対応できる場合もあります。

ただし、その後も傷が広がっていくようであれば、早めに業者に相談してください。飛び石事故で一番怖いのは高速走行中に突然フロントガラスが割れることです。

飛び石事故を回避する

飛び石事故は、前を走る車や対向車線の車が突発的に跳ねてくるため、回避することは困難です。しかし、ある程度予防することは可能であると考えられます。

筆者は車両管理部門にいる際、全ての保険事故の対象車両と運転していた社員のデータを記録していました。その中で、飛び石事故を起こした社員は過去にも飛び石を起こしているケースが目立ちました。

私は統計の専門家ではありませんし、正確に計測したわけではありませんが、全く飛び石事故に遭った人がいないドライバーが100人以上いる一方で、2度飛び石事故に遭ったドライバーが3人か4人いたのは偶然ではないように思えます。

おそらく前を走行する車との車間距離を十分にとらないドライバーだったのだろうと考えています。そうであれば、少なくとも先行車からの飛び石事故は車間距離を十分にとることで軽減することができると言えます。

車間距離を取ることは、追突事故のリスク低減にも有効ですので、安全と費用削減のため十分な車間距離を取るようにしましょう。

石を跳ねた車の運転者の賠償責任は?

飛び石事故には、間違いなく石を跳ねた別の車が存在しているのですから、その車の運転者に賠償責任が発生しそうにも思えます。しかし、飛び石事故は実務上、被害を受けた運転者の責任で対処することになっています。

法律上(不法行為)の賠償責任を認めるためには、相手方に故意または過失が存在することが必要です。通常の交通事故であれば、前方注視義務違反や安全運転義務違反等のなんらかの違反が存在します。つまり事故が起こったことについて過失が認められ、それを根拠に賠償責任が発生します。

しかし、飛び石事故では事情が異なります。自動車の走行するスピードでは、道路に落ちている小石をドライバーが認識するのは非常に困難です。そのため、大抵の場合その石を踏んで跳ね飛ばして周囲の車にぶつけてしまったとしても、それには過失が認められません。

賠償責任を認めるには、原告(被害者)が被告(石を跳ねたドライバー)の過失を立証する必要があります。具体的には、普通のドライバーであれば道に落ちている石を認識でき、しかもそれを避けることが可能であったという事実を立証する必要があります。これは被害者側が立証するのは費用対効果も含めて考えるとほとんど不可能でしょう。

そのため、不法行為法上の賠償責任を相手に問うことはできないでしょう。相手方に賠償責任が発生しないと、相手方の対物賠償責任保険から補償を受けることもできません。

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