損益相殺も過失相殺と同様、被害者と加害者の損害の公平な分担という原則から導き出されます。
過失相殺と損益相殺
交通事故の被害者に何らかの過失があれば、その過失の程度に応じて加害者の損害賠償額が減額されます。これを過失相殺と言います。被害者にも事故に対する責任があるのですから、その責任割合に応じた損害額を負担すべきであるという考え方です。
損害の公平な分担という観点からは、被害者が別途受け取ることができるお金があったとすれば、その分を加害者の賠償額から減額すべきとも言えます。これを損益相殺と言います。損益相殺は、被害者の過失割合に関係なく発生します。
損益相殺の対象となる基準
では、どのようなものが損益相殺の対象となるのでしょうか。事故を原因として被害者が金銭を得ることは多くあります。例えば交通事故で被害者が死亡すれば、生命保険金が支払われます。葬式の際には香典ももらうことがあります。怪我であれば治療費が必要となりますが、健康保険が適用されますし、業務中の事故であれば労災保険も適用されます。
これら全てが損益相殺の対象となるわけではありません。損益相殺の対象となるのは、損害の填補として支払われるものに限られます。つまり、被害者がそれを受け取ることが二重取りとなってしまう場合には損益相殺の対象となります。
その判断基準は、かなり多岐に渡り、青い本では次のような要素が判断材料とされています。
- 給付が損害の填補を目的とするものか
- 給付の原因と事故に因果関係があるか
- 損害額から控除することが妥当か
- 給付と損害賠償制度との調整規定があるか
- 給付の原因となる費用の負担者は誰か
- 給付が費用負担の対価となっているか