交通事故で損害賠償請求ができるのは被害者であり、その責任を負うのがドライバーである加害者です。これが基本ですが、それ以外の人も損害賠償請求者や責任者となる場合があります。
損害賠償請求をできる人
被害者の家族
被害者の家族は、被害者が死傷したことによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を請求できます。これを慰謝料と言います。
被害者の相続人
被害者が死亡した場合には、被害者が受けた損害賠償請求権を全て相続します。また被害者の家族が相続した場合は、被害者本人の慰謝料と家族としての慰謝料の両方を請求することができます。
被害者が事故によって死亡した場合だけでなく、事故後全く別の理由で死亡した場合も同様です。
損害賠償の責任を負う人
使用者
加害者の運転する自動車が業務による使用中に事故を起こしていた場合は、その所属する会社等の使用者が責任を負います。
運行供用者
自動車の運行を事実上支配している立場が認められれば、運行供用者責任を負います。運行供用者も加害者と共同で賠償責任を負います。
相続人
加害者が死亡した場合、損害賠償責任は相続人に相続されます。この場合も被害者の死亡と同様、事故以外の原因で死亡していたとしても同じ話です。
損害保険会社
加害者が任意保険の対人・対物賠償責任保険を付帯していれば、損害賠償義務は保険会社に転嫁されます。なお、特に人身事故の場合は、先に自賠責保険から保険金が支払われます。