道路は、「人は右、車は左」と言われるように通行すべき場所が決まっています。これを通行区分と言います。通行区分に関する違反には「通行区分違反」と「指定通行区分違反」があります。いずれも交通反則通告制度の適用される青切符の違反です
違反名称 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
通行区分違反 | 9,000円 | 2点 |
指定通行区分違反 | 6,000円 | 1点 |
※反則金の金額は普通車の場合です。
通行区分違反
通行区分違反は自動車が走行することを定められた通行区分以外の部分を走行することです。具体的には次のような行為が通行区分違反に該当します。(道路交通法第17条第1項、第2項、第3項、第4項、第6項)
- 路側帯と車道の区別がある道路で路側帯を通行した場合(道路を横断して駐車場に入る場合や駐停車のために必要最小限ではいる場合を除く)
- 例外的に進入できるときに一時停止せず進入した場合
- 自動車が自転車道を通行した場合
- 道路の中央より右側を走行した場合
- 安全地帯等の通行禁止部分に進入した場合
通行区分違反と聞いてもピンとこないかもしれませんが、要するに「左側通行」とか「歩道横断時は一時停止」といった基本的なことを規定していることがわかります。
指定通行区分違反
車線の多い道路では、交差点の直前に、右折専用車線や直進専用車線、左折専用車線の標示がされていることが多くあります。これを指定通行区分と言い、これに従わない走行をすると指定通行区分違反となります。(道路交通法第35条第1項)
例えば右折専用レーンに入らずに右折すると指定通行区分違反となってしまいます。
参考条文
道路交通法第17条
第1項
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
第2項
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
第3項
二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
第4項
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第6項
車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
第35条(指定通行区分) 第1項
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない