自動車事故にはいくつかの種類があります。法律的な視点と自動車保険的な視点で、様々な事故の種類について解説していきます。
人身事故と物損事故
まず、自動車事故は人身事故と物損事故に分けることができます。人身事故は事故の当事者の誰かが怪我をしたり死亡した事故のことを言い、物損事故とは死傷者が誰もいない事故を言います。
人身事故
人身事故を起こした場合は、行政上の責任、刑事上の責任、民事上の責任の3つの責任を負います。
行政上の責任
相手の怪我の程度によって次の運転免許の累積点数が加算されます。
加算点数は次の通りです。
被害情況 | 被害者の過失 | |
---|---|---|
なし | あり | |
死亡 | 20点 | 13点 |
全治3ヵ月以上、後遺障害 | 13点 | 9点 |
全治30日~3ヵ月未満 | 9点 | 6点 |
全治15日~30日未満 | 6点 | 4点 |
全治15日未満 | 3点 | 2点 |
刑事上の責任
また、運転していたときの態様や被害者の怪我の程度によって、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
民事上の責任
さらに、被害者に対する損害賠償義務も発生します。
ただし、損害賠償については、自賠責保険と任意保険の対人賠償責任保険によって、損害賠償額と同額の補償を受けることができます。
また、自分や自分の運転する車の同乗者が怪我をした場合は、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険で補償を受けることができます。
物損事故
物損事故の場合は違反点数は加算されません。また、刑罰を科されることも基本的にはありません。
相手の所有物を損壊してしまった場合は、その修理費用や購入費用などを賠償する責任を負います。ただし、この責任は任意保険の対物賠償責任保険で補償を受けることができます。
自損事故
自損事故とは、運転者が人以外のどこかにぶつける事故を言います。ただし、例外として、飛び石事故などの飛来物による事故や動物との衝突事故も自損事故に含まれます。単独事故と言うこともあります。
自損事故の対義語は特にありません。交通事故と言えば通常は相手方のある事故を指すためでしょう。強いて言えば「相手方のある事故」と言えるかもしれません。
交通事故と道路外事故
自動車事故は、その発生した場所の区別で、交通事故と道路外事故に分けることができます。交通事故とは道路上で発生した事故です。これに対して、道路外事故とはコンビニやスーパーなどの敷地内で発生した事故を言います。
道路外事故は反則金や点数などの行政上の処分がないことが大きな特徴です。
刑事上の責任は交通事故と同様です。人を死傷させれば、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる可能性がある点は交通事故と変わりありません。
民事上の責任も交通事故と同様です。駐車場などでフェンスにぶつけてしまった場合や人を死傷させてしまった場合には賠償責任を負います。
道路外事故でも任意保険は対人賠責・対物賠責共に利用可能です。ただし、自賠責保険は道路上の事故のみを対象としているため利用できません。