「無断駐車は罰金1万円」は有効?

コンビニやスーパー、月極駐車場等の看板で、「無断駐車(お客様以外の駐車)は、1万円の罰金を申し受けます」という記載をよく見かけます。

しかし、このような記載は有効なのでしょうか。

もしこれが道路であれば、道路交通法違反として罰金や反則金を支払わなければなりません。それなら、私有地では駐車場の所有者や管理人が罰金を取ることはできるのでしょうか。

民間人が「罰金」を科すことができない

スーパーやコンビニの管理人や土地の所有者は民間人ですから、刑罰の一種である「罰金」を科すことはできません。

罰金は国が人に対して科す刑罰の一種ですから死刑や懲役刑などと同じです。そのため、一般人同士の紛争については適用されないのです。

民事上の損害賠償請求は可能

しかし、駐車場の所有者や管理人は無断駐車に対して何もできないのか、というとそんなことはありません。駐車場の所有者・管理人は、無断駐車をした人に対して民事上の損害賠償を請求することができます。

これは、駐車場として本来使えるはずの場所が不当に侵害されるという不法行為責任に基づくものです。無断駐車をした人には、不法行為責任に基づく損害賠償義務が発生します。

賠償額は実際の損害額

では、無断駐車の損害額はいくらになるのでしょうか。罰金として掲示していた金額が賠償額となるのでしょうか。

不法行為の損害賠償額は、実際に生じた損害額が賠償額となります。つまり、罰金として掲示した金額が賠償されるわけではありません。

実際に生じた損害額となると、無断駐車をしても他に駐車するスペースがあり結果的に誰も損をしなかった場合には、全く損害賠償を請求できないように思えるかもしれません。

しかし、実際には具体的な損害が発生していなくても、実際に無断駐車が存在した以上、所有者はその駐車スペースを利用する機会を失っています。そのような利用機会を失ったということを根拠に損害賠償を請求することが認められています。

実損額はいくらになる?

では実際に発生した損害額、実損額はいくらになるのでしょうか。

原則として、もし近隣のコインパーキングに停めていたらどれくらいの金額がかかったかを算出し、その算出された額が損害額となり、相手に賠償請求することができます。

ただし、「なんだ、その辺のコインパーキングと同じ額の損害賠償しか払わなくてもいいのなら無断駐車してもいいや」と思うと少し危険です。

損害賠償額は「実損額」であって、「相場の駐車料金」とは限りません。上のケースでは誰も具体的な被害を受けなかったので「実損額」=「相場の駐車料金」となったに過ぎません。

もし無断駐車した場所に本来停めるはずだった車が停められず、それによって損害が生じた場合は、その損害額も実損額として請求される可能性があります。その損害額は内容によって異なりますが、コインパーキングの駐車料を大きく上回るのはほぼ間違いないでしょう。

自力救済の禁止について

無断駐車された側の対処法についても注意点があります。

駐車場の所有者・管理者の立場からすれば、無断駐車を見つけたら腹が立ちますし、可能なら自分で移動させたくもなるでしょう。

しかし、残念ながらそれは「自力救済の禁止」として法律で禁止されています。無断駐車を見つけたら警察に通報して対処は全て任せるようにしましょう。民間人が警察的な行為をすることは許されていないのです。

もし、無理に車を動かそうとして傷をつけてしまったり、仕返し目的で車をわざと傷付けてしまったら、今度は逆に車の所有者から損害賠償を請求される可能性があります。

まとめ

  • 罰金の掲示があったとしても罰金を科すことはできない
  • 民事上の損害賠償の請求は可能
  • 損害額は実損額であって、掲示した罰金額にはならない
  • 損害額(実損額)がいくらになるかはケースによって大きく異なる
  • 無断駐車の対処は警察に任せ、自分で移動させない
自動車保険の一括見積もり

自動車保険って、どの保険会社を選べばいいの・・・?

また、満期が近付いてきたな‥‥‥

CMもいっぱいやってるけど、保険会社の違いがわからない‥‥‥

こんなお悩みをお持ちの方には、自動車保険の一括見積もりがオススメです!

自動車保険の一括見積もりは、最大20社の自動車保険の見積を一度に取ることができる便利なシステムです。保険料が5万円以上安くなったという方も大勢います。

お見積りはもちろん無料です!

⇒ 今すぐ無料で一括見積もりを始める。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする