全損自動車の買い替え
加害者の過失による交通事故で被害者の自動車が損傷して修理不可能となった場合は、全損扱いとなりその自動車の当時の時価を賠償しなければなりません...
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加害者の過失による交通事故で被害者の自動車が損傷して修理不可能となった場合は、全損扱いとなりその自動車の当時の時価を賠償しなければなりません...
交通事故が発生した時は、被害者は加害者に対して不法行為責任を追及することができますが、その自動車が事業者所管のものであれば、事業者に使用者責...
運転補助者の地位にある者は自賠法3条の「他人」には当たらず、自賠法上の損害賠償請求ができないとされています。ここで紹介する判例は、被害者の地...
自動車損害賠償補償法3条の「他人」に該当しない場合は運行供用者責任を追及できないことは既に書きました。以下の判例は、いずれも運行供用者の他人...
自動車に同乗している運行供用者は、原則として自賠法3条の「他人」に該当しません。しかし、ここで紹介する判例は、運転代行を利用していた場合に、...
事故の死傷者であれば誰でも損害賠償を請求できるわけではありません。損害賠償請求の要件に「他人」であることがあります。他人とは運転者と運行供用...
運行供用者であっても、自賠法3条の「他人」に該当し損害賠償請求が可能となる場合があることは、運行供用者が自賠責を請求できる場合1(車外にいる...
自動車の運行供用者が事故の責任を負うのは、本来自動車が運転されている場合の事故のみです。しかし、自動車を停止させて作業を行っている場合も、自...
運行供用者責任は、文字通り自動車の運行中に生じた事故に限って責任を負います。そのため、自動車のエンジンを切って停止しているときは原則として運...
基本的に交通事故が起こった場合、自動車の所有者は運行管理者責任を問われることになります。しかし、常に所有者であるというだけで責任を問われるこ...