歩道や路側帯は歩行者が歩くために整備されたエリアです。そのため、歩行者は安全に歩行することができ、自転車の走行による妨害は許されません。事故が起こった場合は原則として100%自転車側の過失として扱われます。
目次
1.歩道・路側帯
自転車:歩行者=100:0
歩道や路側帯を通行する歩行者に対して自転車は注意して運転する必要があります。歩道・路側帯の歩行者に衝突した場合、自転車側が全責任を負います。
なお、これは歩道や路側帯を走行していた場合でも、道路外から道路に進入する場合でも同様です。
歩道と車道が区別されている場合、自転車は車道を走行するのが原則です。やむを得ない場合以外は車道を走行することができません。また、やむを得ず歩道を走行する場合は車道側を徐行しなければなりません。
路側帯は自転車も走行することができますが、歩行者の信仰を妨げない速度と方法を取る必要があります。
2.歩道・車道の区別のない道路で歩行者が右側通行
自転車:歩行者=100:0
歩道・車道の区別のない道路では、歩行者は右側を通行する必要があります。自転車は歩行者を追い越したりすれ違ったりする場合、安全な間隔を確保するか徐行する必要があります。この場合も、自転車が衝突した場合は自転車側が全責任を負います。
3.歩道・車道の区別のない道路で歩行者が左側通行
自転車:歩行者=95:5
ケース2で歩道者が左側通行をしていた場合は、5%の過失割合を負担します。
また、ふらふら歩きをしていた場合はさらに5%過失割合が加算されます。