右折車は、右折する交差点の手前で道路の中央に車両を寄せる必要があります。これは、追越をしようとする後続車の巻き込みを防止することと、左側にスペースを取って後続車を左側から通過させることの二つの目的があります。
左折車は、左折する交差点の手前で道路の左側に車両を寄せる必要があります。これは、左折の際に2輪車の巻き込みを防止することと、右側スペースから後続車を通過させることの2つの目的があります。
1.右折車と追越直進車
先行車:後続車=10:90
交差点とその手前30mでは、後続車は先行車を追い越すことが禁止されています。後続車にはその点で重大な違反が認められますから、ほとんどの過失割合を後続車が負担することになります。
なお、後続車にスピード違反がある場合は10%過失割合が加算されます。
2.右折車と追越直進車(優先道路の場合)
先行車:後続車=50:50
優先道路と被優先道路の交差点では、優先道路の走行車は追越をすることができます。したがって、右折車には、後続車が追越をしてくる可能性を考慮して後方に注意する義務があります。そのため、ケース1と比べて先行車の過失割合が40%増加しています。
3.右折車・左折車と後続直進車
先行車:後続車=80:20
右折車・左折車は交差点の手前で車を曲がる方向側に寄せる必要があります。先行車がこれを怠っていた場合、後続車は減速の予測が困難ですから、主な事故の原因は先行車にあるとみなされ、80%の過失割合を負担します。
一方で後続車にも前方注視義務違反がありますから、過失割合は20%となります。
4.右折車・左折車と後続直進車(片側に寄れない場合)
先行車:後続車=60:40
交差点の形状や車の大きさによっては、右折車・左折車は道路の片側に寄れない場合があります。このような場合、後続車は先行車が右折するかもしれないことを、先行者の合図や道路の状況から予測すること求められます。
そのためケース3の場合と比べて特に高い注意義務が課せられることになり、後続車の過失割合が20%増加します。