自動車は、操作を誤れば人に危険を及ぼす道具にもなりますから、十分な安全が図れるように適切な整備がなされている必要があります。しかし、自動車の故障によって整備不良が生じてしまうことも少なくありません。
整備不良(制動装置等・尾灯等)の反則金と違反点数
ここでは自動車の整備不良に関する罰則と違反点数を紹介します。整備不良には「制動装置等」と「尾燈等」の2種類の違反行為があります。
いずれも交通反則通告制度の対象となる青キップで、反則金の金額と違反点数は次の通りです。
違反名称 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|
整備不良(制動装置等) | 反則金9,000円 | 2点 |
整備不良(尾燈等) | 反則金7,000円 | 1点 |
※反則金の金額は普通車の場合の金額です。
制動装置等
制動装置等とは、道路交通法第62条で定められている整備不良車のうち、次の整備内容に問題がある車両を運転することを指します。
- 制動装置に整備不良がある車両
- かじ取装置に整備不良がある車両
- 走行装置に整備不良がある車両
1の制動装置とはブレーキ関連の装置全てを指します。
2のかじ取り装置とは、ハンドルやパワステ等の操舵のための装置全てを指します。
3の走行装置はアクセル、エンジン、トランスミッション、タイヤ等の走行に必要な全ての装置を指します。
こうしてみると難しく見えるかもしれませんが、とにかく普通に運転できない車には乗るな、という趣旨の違反です。
この違反の対象となるのは自動車の所有者はもちろんですが、運転者自身も含まれます。例えば、友人から自動車を借りて運転する場合やレンタカーを借りる場合等でも、整備不良のまま運転すると違反となってい魔いますので注意してください。
尾燈等
尾燈等とは、道路交通法第62条に定められている整備不良のうち、制動装置等に当てはまらないものを指します。
具体的には、ブレーキランプやハザードランプが切れている場合を指します。
こちらの違反も所有者だけでなく運転者も違反の対象となります。
参考条文
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。