道路交通法に関する用語や運転免許に関する知識、道路交通法違反の点数等についての解説記事のまとめです。
道路交通法に関する基本的な知識
⇒ 道路の優先関係
⇒ 道路外致死傷とは
⇒ 自動車の優先関係
道路交通法違反の罰則と違反点数
道路交通法に違反すると、ほとんどの場合点数が加算されるとともに、反則金または刑罰が科せられます。
⇒ 道路交通法違反一覧(準備中)
⇒ 警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反の罰則と違反点数
⇒ 自動車の整備不良(制動装置等・尾灯等)に関する違反の罰則と違反点数
⇒ 環状交差点(ラウンドアバウト)の交通違反の罰則と違反点数
道路交通法について
道路交通法は1960年(昭和35年)に施行されました。
当時は交通量の増加とともに交通事故の件数や死傷者数が急激に増加していました。90年台後半からは自動車ブームが過ぎたことや自動車の安全技術の向上に伴い、減少に転じました。
近年では減少が続いているとは言うものの、年間の死者数は未だ数千人規模であり、交通ルールの遵守は全ドライバーにとって必須のことと言えます。
道路交通法では主に交通ルールの取り決めと交通違反を起こした場合の刑罰が定められています。
道路交通法違反は全て犯罪行為で刑罰の対象となります。ただし、一定の軽度の違反行為については交通反則通告制度が取られており、反則金を支払うことで刑罰が事実上免除されます。これがいわゆる青色切符と呼ばれるものです。
よく青色キップの違反は刑罰が科されないから犯罪ではないと言われますが、交通反則通告制度によって刑罰を科すプロセスが除外されているだけで犯罪に該当します。
また、道路交通法に違反すると刑罰とは別に運転免許に点数が加算されていきます。よく減点方式だと間違われるのですが、正しくは加点方式となっています。加算点数は違反行為の種類や態様によって変化します。一定以上の点数に達すると免許停止や免許取消の処分を受けることになります。点数によって免停期間や免許再取得禁止期間が異なります。